都市公園の利用について 精華町

精華町より、公園の利用について呼びかけがあります。

<都市公園利用時の禁止事項>

都市公園では、精華町都市公園条例に基づき、以下の行為を禁止しています(同条例から抜粋)。


(1) 公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木、草花を折損し、又は採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、立札、広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) たき火、又は火気をもて遊ぶこと。

(10) そのほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(以上精華町HP引用)

-お問い合わせ-
精華町 事業部 建設課 管理係
電話: 0774-95-1901 FAX: 0774-95-3973
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